2025.9.30
MARK STYLER株式会社(以下「当社」)は、レディースファッションブランド「ANAP」を展開する株式会社ANAPに対し、不正競争防止法違反に基づく民事訴訟(以下「本件訴訟」)を東京地方裁判所に提起していましたが、2025年9月5日に和解が成立し、本件訴訟が終了しました。
当社は、当社展開ブランド「EMODA」が製造及び販売する商品(商品名:チャームスキッパーニット、商品番号:0424526702)と実質的に同一の形態の衣料品(商品名:マーブル柄 襟付き クロップド ニット トップス、商品番号:153-5613)を、「ANAP」が販売している事実を把握し、2024年12月、同社に対して不正競争防止法第2条第1項第3号違反(商品形態模倣)を根拠として、当該衣料品の販売差止め及び在庫の廃棄等を求める通知を行いました。しかし、株式会社ANAPは、当社の通知に対して実質的な回答をせず、また、当該衣料品の販売を停止しないまま値引販売を開始しました。これらのことから、当社は、同社が誠実な対応をする見込みがないと判断し、やむを得ず、2025年2月、同社に対して販売差止め・損害賠償等を請求する本件訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
今般、裁判所より、株式会社ANAPが当該衣料品の輸入・販売等を中止すること、株式会社ANAPが当社に解決金を支払うこと等を条件とした和解勧告がありましたので、これを受けて総合的に勘案した結果、当社は、和解により本件訴訟を早期に解決することが最善であると判断し、和解が成立いたしました。
当社は、知的財産の不正使用・侵害に対して、今後も厳正に対処します。こうした活動を通じて、お客様の安心・安全を最優先し、ブランド価値の維持・向上を図って参ります。
以上